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コラム・弁護士

 
   

「嫡出推定」は 法律婚の要
-「姦婦」と「子の福祉」-

後藤 富士子

2014年7月

弁護士 ・ 後藤 富士子

1.「法律婚」の利権を貪る母親

7月17日、最高裁第1小法廷は、DNA鑑定で父子関係が否定された3件のケースについて、「妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する」という民法772条1項を厳格に適用し、父子関係の存否を争うことはできないと判示した。「嫡出推定」は、法律婚における「子の身分関係の法的安定」を図るもので、夫は、嫡出否認の訴えによってのみ父子関係を否定することができる。しかも、夫が嫡出であることを承認したときは否認権を失うし(同776条)、出訴期間は出生を知ったときから1年以内とされている(同777条)。また、嫡出否認の訴えは、夫のみに認められているもので、夫以外の者が嫡出否認訴訟で父子関係を争うことはできない。

ところで、3件の訴訟のうち2件は元妻または妻側から提起され(北海道と近畿のケース)、1審、2審が父子関係を取消したのに対し、夫側が上告して逆転勝訴したものである。あとの1件は、元夫が父子関係取消を求めたものであるが(四国のケース)、1審、2審のいずれも嫡出否認の訴えの出訴期間を過ぎていることを理由に認めなかったもので、上告でも敗訴している。すなわち、下級審判決は、科学的に自分の子でないことが証明されても、父親は「子の身分関係の法的安定」を理由に父子関係を否定できないのに対し、いわば「姦婦」である母親にはそれが許されるというのである。一方、最高裁は、「子の福祉」ではなく、「法律婚」を守っているにすぎない。

ここで「私がその子どもだったら」と想定すると、ただただ自分を産んだ母親の背信性に打ちのめされる。母親は、法律婚の夫と、夫以外の男性と、同じ時期に性交渉をしていたわけで、どちらの子であったかは偶然の賜物にすぎない。しかも、嫡出否認の出訴期間を徒過させているうえ、子の血縁上の父である不貞の相手方男性と同居し、または再婚して、その男性との血縁上の父子関係の承認を国家に求めている。私は、性的潔癖症の感情はあまり持ち合わせていないが、「法律婚」の利権を貪る母親の卑しさに我慢がならないのである。

2. 「嫡出推定」をめぐる諸問題

「嫡出推定」を規定する民法772条の第2項は、婚姻成立から200日経過後または離婚から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するとしている。民法733条で女にだけ6か月の再婚禁止期間が設けられているのも、法律婚制度の要である「嫡出推定」のためであろう。「300日問題」として騒がれた際にも、DNA鑑定が全てを決着させると思われた。

一方、性同一性障害に関し、平成16年7月に施行された特例法(平成20年に改正)により法律婚をしたFTM夫(女から男へ戸籍の性別変更)と妻が、代理精子を用いて子を設けた場合の取扱いで、最高裁第3小法廷は「嫡出子」と認める判決をした。ここで主張された論理は、非配偶者間人工授精で生まれた子も嫡出子とされていることとの比較である。こちらのケースでは、いずれもDNA鑑定では父子関係を否定される。

ここでも私は、「子の立場」で考えてしまう。自分の生物学上の父親が誰なのか、その個人特定自体よりも、どのようなDNAをもった、どんな男性だったのか分からないというのは、全く冗談ではない。非配偶者間人工授精で生まれた子も、「出自を知る権利」を主張している。7月22日毎日新聞の「香山リカのココロの万華鏡」で、親子関係を判定する上で大切なのは、血縁でも法律でもなくて、「どれだけ子どものことを大切に思ってくれるか」ではないかと思えてくる、という。

3. 「法律婚優遇」を止めませんか?

日本国憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と定めている。

これに照らせば、父子関係取消訴訟3件いずれのケースでも夫は非難されるいわれはないのに対し、妻は非難されてしかるべきである。「家族の在り方の多様化」に比べて民法の規定が古くなったのではなく、法律婚の利権だけが貪られる無法地帯化しているにすぎない。ちなみに、事実婚主義を採用している中国では、育てる意思をもって育てた親が父であるという。血縁や権力的強制ではなく、人として自由意思に基づく行為を基本にした制度でなければ脆弱で荒廃していく。

翻って、「相続差別」が問題にされた「非嫡出子」も、法律婚優遇制度が生み出した「地位の不平等」である。離婚・非婚の単独親権制も、子にとっても親にとっても「地位の不平等」にほかならない。

これらの問題事象をみるとき、法律婚の利権を求めて「嫡出子」になろうとするのではなく、むしろ法律婚優遇制度を止める覚悟がなければ、問題を解決することはできないように思われる。夫婦の意思に基づき同権と協力によって維持される婚姻こそ、未だ実現されない憲法が規定する婚姻像であり、それは事実婚ではなかろうか。

 

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